介護付有料老人ホームと特定施設入居者生活保護

3月 9th, 2010 by
介護付有料老人ホームの開設については、各都道府県知事から「特定施設入居者生活保護」の指定を受ける必要があります。では各都道府県は指定にあたってどのような基準を設けているのでしょうか。
●指定居宅サービス等の人員および設備、運営に関する基準第174条
この基準において特定施設入居者生活保護事業は、特定施設サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事などの介護や日常生活における世話、また機能訓練や療養上の世話などを行い、要介護者となった入所者が介護付有料老人ホームの提供するサービスによって、各人の能力に応じた自立生活を営めるようになっていなければならない。
●指定介護予防サービスなどの事業の人員や設備および運営並びに指定介護予防サービスなどにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第20条
介護予防特定施設入居者生活保護の事業者、介護予防特定施設サービス計画にもとづき、入浴、排泄、食事などの介護やその他の生活上の支援や機能訓練などによって介護付有料老人ホームにおいて自立した日常生活を送れるよう入所者の心身機能の維持および回復を図り、またこうした生活機能の向上を目指さなければならない。
●指定地域密着型サービス事業の人員や設備および運営に関する基準第109条
地域密着型の介護付有料老人ホームの事業では、計画にもとづいた入浴、排泄、食事などの介護やその他の世話、機能訓練や療養上の世話により、介護付有料老人ホームの入所者が能力に応じた自立した日常生活を送れるようにするものでなければならない。
などの基準があてはまることになりますが、基本的にはいずれも同様の内容を示していると言えます。

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